大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(あ)1279 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉田賢三の上告趣意第一点について。

所論は、違憲をいうけれども、実質は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。のみならず控訴審においては、被告人は、原則と

して公判期日に出頭することを要せず(同三九〇条本文)、公判期日に対する被告

人の召喚は、召喚とはいつても、その性質は、右期日を被告人に通知し自ら欲すれ

ば出頭する機会を与える意味をもつに過ぎず(昭和二四年新(れ)第五一九号、同

二七年一二月二五日第一小法廷判決、刑集六巻一二号一四〇一頁)、ただ、例外と

していわゆる軽微事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため

重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる(同三九〇条但書)

のであるが、被告人の出頭を命ずるかどうかは、裁判所の裁量に属するところであ

る。

ところで、本件は、いわゆる軽微事件以外の事件ではあるが、必要弁護事件では

なく、記録によれば、被告人は、第一審第二回公判期日に出頭して公訴事実を全部

認めて争わなかつたばかりでなく、被告人の累犯加重原由たる傷害致死罪の前科の

存在、その他強盗窃盗罪、道路交通取締法違反罪の前科の存在については、適法な

証拠調を経た前科調書及び刑の執行状況調査方についての宮城刑務所長の回答書に

より、それぞれ認められるところであり、被告人においても、右各書証を証拠とす

ることに同意して何らの異議も述べていないことが明らかである。それであるのに、

第一審判決が累犯加重の原由たる右前科の事実を認定していないのは、被告人に対

し罰金刑を選択処断したのによるものと解するのほかなく、これに対し検察官から

控訴の申立があり、控訴趣意書において右各前科の事実を指摘して量刑不当を主張

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しているのである。そして被告人に対しては、控訴申立通知を始めとして、弁護人

選任に関する通知、控訴趣意書の謄本、原審公判期日に対する召喚等、すべて適式

に送達されていることもまた、記録上明らかなところである。

しかるに、被告人は、原審公判期日に出頭せず、弁護人も選任しなかつたのであ

るから、被告人には、本件公訴事実及び前科の存在を争う意思はなかつたものと認

めるほかないものというべく、かかる事情のもとにおいても、なお且つ被告人の出

頭がその権利の保護のため重要であるとは到底認めることはできない。従つて、原

審が被告人の出頭を命ずることなく、前科の点につき事実の取調をしたことを非難

する所論は、当らないといわなければならない。

同第二点について。

所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

検察官 村上朝一公判出席

昭和三七年一二月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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